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債権の管理と回収出題頻度 2/3

債権譲渡禁止特約

さいけんじょうときんしとくやく

定義

当事者間で債権の譲渡を禁止または制限する旨を定める特約。改正民法では譲渡の効力自体は妨げられない。

詳細解説

改正前民法では譲渡禁止特約に反する譲渡は原則無効とされたが、改正民法は債権の流動化を促進する観点から、特約に反する譲渡も有効とした(民法466条2項)。もっとも、誰に弁済すべきか確知できない債務者を保護するため、特約の存在につき悪意または重過失の譲受人に対しては、債務者は履行を拒絶し、かつ譲渡人に対する弁済等をもって対抗できる(同条3項)。さらに譲受人が相当期間を定めて譲渡人への履行を催告しても履行されない場合には、債務者は譲受人への履行を拒めなくなる救済規定も置かれている。

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関連用語

債権譲渡供託善意無重過失

よくある質問

Q. 債権譲渡禁止特約とは何ですか?

A. 当事者間で債権の譲渡を禁止または制限する旨を定める特約。改正民法では譲渡の効力自体は妨げられない。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 債権の管理と回収 · ID: bizhou2-saiken-g019