問題
弁済供託に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1債権者が弁済の受領を拒んだとき、債務者は弁済の目的物を供託して債務を免れることができる
- 2債権者が誰であるか債務者の過失なく確知できないときも、供託が認められる
- 3供託をした後は、債権者が供託を受諾するまでの間であっても、債務者は供託物を取り戻すことができない
- 4適法な弁済供託がなされると、その時点で債権は消滅する
正解
3. 供託をした後は、債権者が供託を受諾するまでの間であっても、債務者は供託物を取り戻すことができない
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解説
弁済供託は、受領拒絶・受領不能・債権者不確知の場合に弁済者が目的物を供託所に供託して債務を免れる制度である(民法494条)から、受領拒絶時に供託して債務を免れるとする記述、および債権者不確知の場合も供託が認められるとする記述はいずれも正しい。適法な供託により債務(債権)は消滅するため、供託により債権が消滅するとする記述も正しい。もっとも供託者は、債権者が供託を受諾せず、または供託を有効と宣告する判決が確定しない間は供託物を取り戻すことができる(496条)。したがって受諾までの間も取り戻せないとする記述が適切でない。取り戻すと供託がなかったものとみなされる。
一問一答
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