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債権の管理と回収出題頻度 2/3

差押えと相殺

さしおさえとそうさい

定義

債権が差し押さえられた後に、第三債務者が反対債権による相殺を差押債権者に対抗できるかの問題。

詳細解説

取引先の有する債権が差し押さえられた場合に、その第三債務者が取引先に対して持つ反対債権で相殺し差押債権者への支払を免れられるかは債権回収の要点である。改正民法は判例(無制限説)を明文化し、差押え後に取得した債権による相殺は対抗できないが、差押え前に取得した債権による相殺は、反対債権の弁済期が差押え後に到来するものであっても差押債権者に対抗できるとした(民法511条1項)。差押え前の原因に基づき差押え後に生じた債権による相殺も一定範囲で認められる。

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よくある質問

Q. 差押えと相殺とは何ですか?

A. 債権が差し押さえられた後に、第三債務者が反対債権による相殺を差押債権者に対抗できるかの問題。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 債権の管理と回収 · ID: bizhou2-saiken-g022