債権の管理と回収出題頻度 2/3
代物弁済
だいぶつべんさい
定義
本来の給付に代えて他の給付をすることで債務を消滅させる、債権者との合意に基づく弁済。
詳細解説
代物弁済は、債務者が債権者との間で本来の給付に代えて別の給付をする契約を結び、その給付を現実にすることで債権を消滅させる制度である(民法482条)。改正民法はこれを諾成契約と整理し、合意の時点で契約は成立するが、債務消滅の効果は約した他の給付を現実にした時に生じる。金銭債務の弁済に代えて不動産所有権を移転する場合、移転登記など対抗要件を備える給付が完了して初めて債務が消滅する。担保目的の利用には仮登記担保法が及び清算義務に注意を要する。
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企業取引の法務
弁済による代位・第三者弁済に関する記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
債権の準占有者(受領権者としての外観を有する者)に対する弁済に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
更改・代物弁済・免除など債権の消滅原因に関する記述として、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 代物弁済とは何ですか?
A. 本来の給付に代えて他の給付をすることで債務を消滅させる、債権者との合意に基づく弁済。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。