問題
選択肢
- 1A社は、相当の期間を定めてB社に履行を催告し、その期間内に履行がないときは、その不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときを除き、契約を解除できる
- 2A社は、履行遅滞によって生じた損害について、B社に損害賠償を請求することができる
- 3金銭債務の履行遅滞による損害賠償(遅延損害金)の額は、約定がない場合、原則として法定利率によって定められる
- 4A社は、B社に何らの催告もすることなく、直ちに当然に契約を解除できるのが原則である
正解
4. A社は、B社に何らの催告もすることなく、直ちに当然に契約を解除できるのが原則である
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解説
履行遅滞の場合、債権者は相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がなければ契約を解除できる(催告解除、541条本文)。ただし、その期間を経過した時の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できない(同条ただし書)ので、軽微なときを除き、相当期間を定めて催告し履行がなければ解除できるとする記述は正しい。遅滞による損害賠償も請求でき(415条)、損害賠償を請求できるとする記述も正しい。金銭債務の遅延損害金は約定がなければ法定利率による(419条1項)ので、その旨の記述も正しい。履行遅滞による解除は原則として相当期間を定めた催告を要し、無催告で当然に解除できるわけではないため、何らの催告もなく直ちに当然に解除できるとする記述が適切でない。無催告解除は履行不能等の例外的場合に限られる。
一問一答
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