請負契約
うけおいけいやく
定義
請負人が仕事の完成を約し、注文者がその結果に対して報酬を支払う有償・双務契約。
詳細解説
請負は、請負人がある仕事を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約である(民法632条)。委任と異なり「仕事の完成」という結果に対して報酬が支払われる結果債務である点が本質的特徴である。建設工事やシステム開発契約が典型例で、完成物に契約不適合があれば売買の規定が準用され、注文者は追完請求・報酬減額・損害賠償・解除ができる。改正民法は、注文者の責めによらず仕事が完成不能となっても、可分な既履行部分が注文者に利益を与える場合は割合的報酬請求を認める(民法634条)。
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企業取引の法務
売買契約における契約不適合責任(改正民法)に関するア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア:買主は、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合、追完請求ができる。イ:買主の追完請求権の行使には、売主の帰責事由が必要である。ウ:買主は、相当期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がないときは代金減額請求ができる。エ:契約不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合でも、買主は代金減額請求ができる。
企業取引の法務
請負契約(民法632条以下)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
X社はY社にシステム開発を請け負わせたが、納品されたシステムに契約内容と異なる重大な不具合があった。改正民法の下での請負における契約不適合責任に関する記述として、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 請負契約とは何ですか?
A. 請負人が仕事の完成を約し、注文者がその結果に対して報酬を支払う有償・双務契約。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。