問題
請負契約(民法632条以下)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1請負人は、注文者の承諾の有無にかかわらず、自ら仕事を完成しなければならず下請けは一切認められない
- 2注文者は、請負人が仕事を完成しない間であっても、損害を賠償することなく自由に契約を解除できる
- 3請負人は仕事を完成する義務を負い、注文者は仕事の結果に対して報酬を支払う義務を負う
- 4仕事の目的物に契約不適合がある場合でも、注文者は請負人に対して追完(修補)を請求することはできない
正解
3. 請負人は仕事を完成する義務を負い、注文者は仕事の結果に対して報酬を支払う義務を負う
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解説
請負は当事者の一方が仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対し報酬を支払うことを約する契約(632条)であるため正しい。請負は仕事の完成が目的であり、性質上許されない場合等を除き下請けは一般に認められるので、下請けが一切認められないとする記述は誤り。注文者は仕事完成前であれば解除できるが、請負人に生じた損害を賠償しなければならない(641条)ので、損害賠償なく自由に解除できるとする記述は誤り。改正民法では請負にも売買の契約不適合責任の規定が準用され修補請求ができる(559条・562条)ので、追完(修補)を請求できないとする記述も誤りである。
一問一答
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