企業取引の法務出題頻度 3/3
委任契約
いにんけいやく
定義
当事者の一方が法律行為等の事務処理を相手方に委託し、相手方が承諾する契約。
詳細解説
委任は、委任者が法律行為をすることを相手方に委託し受任者が承諾することで成立する(民法643条)。法律行為以外の事務の委託は準委任として委任の規定が準用される(民法656条)。受任者は善良な管理者の注意義務(善管注意義務、民法644条)を負い、結果ではなく事務処理という手段に対して義務を負う手段債務である点が請負と決定的に異なる。報酬は特約がなければ無償が原則で、各当事者はいつでも委任を解除できる(民法651条)。委任は当事者の信頼関係を基礎とするため、死亡・破産で終了する。
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企業取引の法務
請負契約(民法632条以下)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
委任契約(民法643条以下)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
請負と委任(準委任)の異同に関する記述として、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 委任契約とは何ですか?
A. 当事者の一方が法律行為等の事務処理を相手方に委託し、相手方が承諾する契約。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。