問題
選択肢
- 1受任者は、報酬の有無にかかわらず、自己の事務を処理するのと同一の注意をもって委任事務を処理すれば足りる
- 2受任者は、特約がなければ委任者に対して報酬を請求することができない
- 3委任は、各当事者がいつでもその解除(解約告知)をすることができるが、相手方に不利な時期に解除したときは、やむを得ない事由があっても損害を賠償しなければならない
- 4委任者の死亡によっても委任契約は当然には終了しない
正解
2. 受任者は、特約がなければ委任者に対して報酬を請求することができない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民法上の委任は原則無償であり、受任者は特約がなければ報酬を請求できない(648条1項)ため正しい。ただし、商人がその営業の範囲内で他人のために行為をしたときは、特約がなくても相当な報酬を請求できる(商法512条)。受任者は有償・無償を問わず善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって事務を処理する義務を負う(644条)ので、自己の事務と同一の注意で足りるとする記述は誤り。委任は各当事者がいつでも解除できるが、相手方に不利な時期の解除でもやむを得ない事由があれば損害賠償は不要(651条2項ただし書)なので、やむを得ない事由があっても損害賠償を要するとする記述は誤り。委任は委任者または受任者の死亡で終了する(653条1号)ので、委任者の死亡で当然には終了しないとする記述も誤りである。
みんなの解答データ
正答率 45%
やや難回答11件誤答した人の67%が「委任は、各当事者がいつでもその解除(解約告知)をすることができるが、相手方に不利な時…」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
全400問を繰り返し学習