問題
委任契約(民法643条以下)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1受任者は、報酬の有無にかかわらず、自己の事務を処理するのと同一の注意をもって委任事務を処理すれば足りる
- 2受任者は、特約がなければ委任者に対して報酬を請求することができない
- 3委任は、各当事者がいつでもその解除(解約告知)をすることができるが、相手方に不利な時期に解除したときは、やむを得ない事由があっても損害を賠償しなければならない
- 4委任者の死亡によっても委任契約は当然には終了しない
正解
2. 受任者は、特約がなければ委任者に対して報酬を請求することができない
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解説
委任は原則無償であり、受任者は特約がなければ報酬を請求できない(648条1項)ため正しい。受任者は有償・無償を問わず善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって事務を処理する義務を負う(644条)ので、自己の事務と同一の注意で足りるとする記述は誤り。委任は各当事者がいつでも解除できるが、相手方に不利な時期の解除でもやむを得ない事由があれば損害賠償は不要(651条2項ただし書)なので、やむを得ない事由があっても損害賠償を要するとする記述は誤り。委任は委任者または受任者の死亡で終了する(653条1号)ので、委任者の死亡で当然には終了しないとする記述も誤りである。
一問一答
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