問題
請負と委任(準委任)の異同に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1請負は仕事の完成を目的とするのに対し、委任は一定の事務処理という行為自体を目的とする
- 2請負人は原則として仕事を完成させなければ報酬を請求できないが、委任の受任者は事務処理の割合に応じた報酬(履行割合型)を請求できる場合がある
- 3システム開発契約では、要件定義のような事務処理を委任(準委任)、設計・製造のような成果物完成を請負と整理することがある
- 4請負・委任のいずれも、仕事の結果や成果物に契約不適合があっても、注文者・委任者は一切責任を追及できない点で共通する
正解
4. 請負・委任のいずれも、仕事の結果や成果物に契約不適合があっても、注文者・委任者は一切責任を追及できない点で共通する
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解説
請負は仕事の完成(結果)を目的とし、委任は事務処理という行為を目的とする点で性質が異なるので、その旨の記述は正しい。請負人は完成しなければ原則報酬請求できないのに対し、委任には履行割合型・成果完成型があり前者は割合的報酬が可能(648条・648条の2)なので、委任の受任者が割合に応じた報酬を請求できる場合があるとする記述も正しい。実務上システム開発を工程ごとに準委任と請負に切り分けることがあるので、要件定義を準委任・設計製造を請負と整理するとする記述も正しい。請負には契約不適合責任が準用され、成果完成型委任でも成果に対する責任追及があり得るため、「一切責任を追及できない」点で共通するとする記述が適切でない。
一問一答
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