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企業取引の法務出題頻度 2/3

定型約款の変更

ていけいやっかんのへんこう

定義

一定の要件のもとで、相手方の個別同意なしに約款の内容を事業者が変更できる制度。

詳細解説

定型約款は多数の相手方と画一的に処理される性質上、個別同意を得て変更するのは現実的でない。そこで民法548条の4は、変更が相手方の一般の利益に適合する場合、または契約目的に反せず変更の必要性・内容の相当性等に照らして合理的な場合に、個別の同意なく約款を変更できると定めた。変更にあたっては効力発生時期を定め、変更内容と効力発生時期を周知しなければならない。相手方に不利益な変更ほど高い合理性が要求される点が、サブスクリプション等の継続的サービスで実務上重要となる。

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よくある質問

Q. 定型約款の変更とは何ですか?

A. 一定の要件のもとで、相手方の個別同意なしに約款の内容を事業者が変更できる制度。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g026