定型約款の変更
ていけいやっかんのへんこう
定義
一定の要件のもとで、相手方の個別同意なしに約款の内容を事業者が変更できる制度。
詳細解説
定型約款は多数の相手方と画一的に処理される性質上、個別同意を得て変更するのは現実的でない。そこで民法548条の4は、変更が相手方の一般の利益に適合する場合、または契約目的に反せず変更の必要性・内容の相当性等に照らして合理的な場合に、個別の同意なく約款を変更できると定めた。変更にあたっては効力発生時期を定め、変更内容と効力発生時期を周知しなければならない。相手方に不利益な変更ほど高い合理性が要求される点が、サブスクリプション等の継続的サービスで実務上重要となる。
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企業取引の法務
改正民法が新設した定型約款(548条の2以下)に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
消費者契約法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
消費者契約法における不当条項の規制に関するア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア:事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は無効である。イ:事業者に故意または重大な過失がある場合に、その損害賠償責任の一部を免除する条項も無効である。ウ:消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項は、その額が平均的な損害の額を超えていても、当事者が合意している以上すべて有効である。エ:消費者契約法は、不当条項を無効とするのみで、消費者に契約の取消権を認める規定は一切置いていない。
関連用語
よくある質問
Q. 定型約款の変更とは何ですか?
A. 一定の要件のもとで、相手方の個別同意なしに約款の内容を事業者が変更できる制度。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。