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企業取引の法務出題頻度 2/3

商人間売買の特則

しょうにんかんばいばいのとくそく

定義

商人同士の売買に適用される、民法を修正する迅速・画一処理のための特別規定。

詳細解説

商人間の売買では取引の迅速性が重視されるため、民法に対する特則が置かれている。買主は目的物を受領したら遅滞なく検査し、契約不適合や数量不足を発見したら直ちに売主へ通知しなければ、追完請求・代金減額・損害賠償・解除の権利を失う(商法526条)。直ちに発見できない不適合でも6か月以内に発見して通知する必要がある。また買主が受領を拒んだ場合の売主の供託・競売権(商法524条)や、確定期売買の解除に関する特則(商法525条)もある。民法の契約不適合責任(1年以内の通知)との違いが頻出論点である。

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関連用語

契約不適合責任商行為検査・通知義務

よくある質問

Q. 商人間売買の特則とは何ですか?

A. 商人同士の売買に適用される、民法を修正する迅速・画一処理のための特別規定。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 企業取引の法務 · ID: bizhou2-torihiki-g033