商人間売買の特則
しょうにんかんばいばいのとくそく
定義
商人同士の売買に適用される、民法を修正する迅速・画一処理のための特別規定。
詳細解説
商人間の売買では取引の迅速性が重視されるため、民法に対する特則が置かれている。買主は目的物を受領したら遅滞なく検査し、契約不適合や数量不足を発見したら直ちに売主へ通知しなければ、追完請求・代金減額・損害賠償・解除の権利を失う(商法526条)。直ちに発見できない不適合でも6か月以内に発見して通知する必要がある。また買主が受領を拒んだ場合の売主の供託・競売権(商法524条)や、確定期売買の解除に関する特則(商法525条)もある。民法の契約不適合責任(1年以内の通知)との違いが頻出論点である。
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企業取引の法務
売買契約における契約不適合責任(改正民法)に関するア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア:買主は、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合、追完請求ができる。イ:買主の追完請求権の行使には、売主の帰責事由が必要である。ウ:買主は、相当期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がないときは代金減額請求ができる。エ:契約不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合でも、買主は代金減額請求ができる。
企業取引の法務
X社はY社にシステム開発を請け負わせたが、納品されたシステムに契約内容と異なる重大な不具合があった。改正民法の下での請負における契約不適合責任に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
商人および商行為に関する記述として、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 商人間売買の特則とは何ですか?
A. 商人同士の売買に適用される、民法を修正する迅速・画一処理のための特別規定。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。