代理
だいり
定義
代理人が本人のためにすることを示して意思表示を行い、その効果が直接本人に帰属する制度。
詳細解説
代理とは、代理人が本人のためにすることを示して(顕名)相手方と法律行為を行い、その効果が直接本人に帰属する制度である(民法99条)。法定代理と任意代理があり、企業取引では委任に基づく任意代理が多用される。代理人が権限を超えたり権限なく行為した場合は無権代理となり、本人が追認しない限り効果は本人に帰属しない。ただし相手方が代理権があると信じる正当な理由があるときは表見代理が成立し本人が責任を負う。商法上は支配人・代理商など、企業活動を担う代理制度が整備されている。
「代理」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。
企業取引の法務
代理(民法99条以下)に関するア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア:代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接効力を生じる。イ:代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、原則として代理人自身のためにしたものとみなされる。ウ:代理権を有しない者がした契約(無権代理)は、本人が追認しなくても当然に本人に効力を生じる。エ:制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限を理由に取り消すことができるのが原則である。
企業取引の法務
表見代理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
X社の従業員Aが、X社から代理権を与えられていないにもかかわらず、X社の代理人と称してY社と売買契約を締結した(無権代理)。Y社の対応に関する記述として、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 代理とは何ですか?
A. 代理人が本人のためにすることを示して意思表示を行い、その効果が直接本人に帰属する制度。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業取引の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。