問題
X社の従業員Aが、X社から代理権を与えられていないにもかかわらず、X社の代理人と称してY社と売買契約を締結した(無権代理)。Y社の対応に関する記述として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1Y社は、X社に対し、相当の期間を定めて契約を追認するかどうかを確答すべき旨を催告でき、その期間内に確答がないときは追認を拒絶したものとみなされる
- 2Y社は、契約時にAが無権代理人であることを知らなかった場合、X社が追認しない間は契約を取り消すことができる
- 3X社が無権代理行為を追認した場合、原則として契約時にさかのぼって本人X社に効力を生じる
- 4X社が追認も追認拒絶もしない場合、無権代理人Aは、Y社の選択に従い履行または損害賠償の責任を負うことは一切ない
正解
4. X社が追認も追認拒絶もしない場合、無権代理人Aは、Y社の選択に従い履行または損害賠償の責任を負うことは一切ない
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解説
無権代理の相手方は本人に対し相当期間を定めて追認するか催告でき、確答がなければ追認拒絶とみなされる(114条)ので、催告でき確答がなければ追認拒絶とみなされるとする記述は正しい。善意の相手方は本人が追認しない間は契約を取り消すことができる(取消権、115条)ので、善意の相手方が契約を取り消せるとする記述も正しい。本人が追認すれば原則として契約時にさかのぼって本人に効力を生じる(116条)ので、追認により契約時にさかのぼって効力を生じるとする記述も正しい。無権代理人は、本人の追認が得られないとき、相手方の選択に従い履行または損害賠償の責任を負う(117条1項)ため、無権代理人が履行または損害賠償の責任を一切負わないとする記述が適切でない。
一問一答
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