債権の管理と回収出題頻度 2/3
第三者弁済
だいさんしゃべんさい
定義
債務者以外の第三者が債務者に代わって弁済し、債務を消滅させること。
詳細解説
第三者弁済は債務者以外の者がする弁済で、原則として有効だが、債務の性質が許さない場合や当事者が反対の意思を表示した場合はできない(民法474条)。改正民法は、弁済をするについて正当な利益を有しない第三者は、原則として債務者の意思に反して弁済できず、また債権者の意思に反しても弁済できないとした。一方、保証人・物上保証人など正当な利益を有する者は債務者の意思に反しても弁済できる。第三者弁済をした者は債務者への求償権を取得し、弁済による代位が生じる。
「第三者弁済」が出る問題に挑戦
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企業取引の法務
弁済による代位・第三者弁済に関する記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
債権の準占有者(受領権者としての外観を有する者)に対する弁済に関する改正民法の規律として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
更改・代物弁済・免除など債権の消滅原因に関する記述として、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 第三者弁済とは何ですか?
A. 債務者以外の第三者が債務者に代わって弁済し、債務を消滅させること。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 債権の管理と回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。