企業財産と知的財産出題頻度 2/3
質権
しちけん
定義
債権者が担保の目的物を占有し、弁済がなければ優先弁済を受けられる担保物権。
詳細解説
質権は、債権者が債権の担保として債務者等から受け取った物を占有し、債務が弁済されないときにその物から優先弁済を受けられる約定担保物権である(民法342条)。動産・不動産・権利を対象とでき、目的物の占有を債権者に移転する点が、占有を移さない抵当権と決定的に異なる。占有を留置することで間接的に弁済を促す効果(留置的効力)を持つ。株式や債権を担保にとる権利質は、企業の資金調達で活用される。設定者の使用が制限されるため、事業用資産では抵当権が選ばれることが多い。
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企業取引の法務
抵当権(民法369条以下)に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
A社はB社に対し、自社所有の機械を売却したが、その機械には実は第三者Cの抵当権が設定されていた(権利に関する契約不適合)。改正民法の下での買主B社の救済に関する記述として、適切でないものはどれか。
債権の管理と回収
AはBに対する3,000万円の貸金債権を担保するため、B所有の土地に抵当権の設定を受けた。抵当権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 質権とは何ですか?
A. 債権者が担保の目的物を占有し、弁済がなければ優先弁済を受けられる担保物権。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。