企業財産と知的財産出題頻度 1/3
先取特権
さきどりとっけん
定義
法律が定める特定の債権者が、債務者の財産から優先弁済を受けられる法定担保物権。
詳細解説
先取特権は、社会政策的配慮や公平の観点から法律が特に保護すべきと定めた債権について、債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受けられる法定担保物権である(民法303条)。当事者の合意なく法律上当然に発生する点が抵当権・質権と異なる。対象財産により一般先取特権・動産先取特権・不動産先取特権に分かれ、雇用関係に基づく給料債権や日用品供給などが保護される。企業の倒産局面で、従業員の未払賃金が一般先取特権として優先的に保護されるなど、債権回収の優先順位を左右する重要制度である。
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企業取引の法務
抵当権(民法369条以下)に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
A社はB社に対し、自社所有の機械を売却したが、その機械には実は第三者Cの抵当権が設定されていた(権利に関する契約不適合)。改正民法の下での買主B社の救済に関する記述として、適切でないものはどれか。
債権の管理と回収
AはBに対する3,000万円の貸金債権を担保するため、B所有の土地に抵当権の設定を受けた。抵当権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 先取特権とは何ですか?
A. 法律が定める特定の債権者が、債務者の財産から優先弁済を受けられる法定担保物権。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。