用語辞典の一覧に戻る
取引・契約の法務出題頻度 3/3

契約不適合責任

けいやくふてきごうせきにん

定義

引き渡された目的物が種類・品質・数量について契約の内容に適合しない場合に売主が負う責任。

詳細解説

2020年施行の改正民法で旧「瑕疵担保責任」が再構成されたもの。買主は追完請求(修補・代替物・不足分の引渡し)、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除ができる(民法562条以下)。代金減額や解除には原則として相当期間を定めた追完の催告が必要。種類・品質の不適合を知った時から1年以内の通知が必要となる点にも注意。売買実務の最重要テーマの一つである。

「契約不適合責任」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

よくある質問

Q. 契約不適合責任とは何ですか?

A. 引き渡された目的物が種類・品質・数量について契約の内容に適合しない場合に売主が負う責任。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全240語)ビジネス実務法務検定3級の問題に挑戦

科目: 取引・契約の法務 · ID: bizhou3-keiyaku-g001