取引・契約の法務出題頻度 3/3
契約不適合責任
けいやくふてきごうせきにん
定義
引き渡された目的物が種類・品質・数量について契約の内容に適合しない場合に売主が負う責任。
詳細解説
2020年施行の改正民法で旧「瑕疵担保責任」が再構成されたもの。買主は追完請求(修補・代替物・不足分の引渡し)、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除ができる(民法562条以下)。代金減額や解除には原則として相当期間を定めた追完の催告が必要。種類・品質の不適合を知った時から1年以内の通知が必要となる点にも注意。売買実務の最重要テーマの一つである。
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取引・契約の法務
債務不履行のうち履行遅滞に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
債務不履行による損害賠償に関する次の記述のうち、改正民法の下で適切でないものはどれか。
取引・契約の法務
契約不適合責任に基づく買主の権利行使の期間に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 契約不適合責任とは何ですか?
A. 引き渡された目的物が種類・品質・数量について契約の内容に適合しない場合に売主が負う責任。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。