取引・契約の法務出題頻度 2/3
追完請求
ついかんせいきゅう
定義
契約不適合がある場合に、買主が目的物の修補・代替物や不足分の引渡しを求めること。
詳細解説
契約不適合責任に基づく買主の第一次的救済手段である(民法562条)。買主は目的物の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完を請求できる。売主は、買主に不相当な負担を課さない範囲で、買主が請求した方法と異なる方法による追完も選択できる。不適合が買主の責めに帰すべき事由による場合は追完請求できない。代金減額請求の前提として催告が必要な点とも関連する。
「追完請求」が出る問題に挑戦
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取引・契約の法務
債務不履行による損害賠償に関する次の記述のうち、改正民法の下で適切でないものはどれか。
取引・契約の法務
契約不適合責任に基づく買主の権利行使の期間に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
請負人の契約不適合責任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 追完請求とは何ですか?
A. 契約不適合がある場合に、買主が目的物の修補・代替物や不足分の引渡しを求めること。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。