取引・契約の法務出題頻度 2/3
代金減額請求
だいきんげんがくせいきゅう
定義
契約不適合の程度に応じて、買主が売主に代金の減額を求めること。
詳細解説
契約不適合責任に基づく救済の一つである(民法563条)。原則として、買主はまず相当の期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がない場合に不適合の程度に応じた減額を請求できる。ただし追完が不能なときや売主が追完を明確に拒絶したときなどは、催告なしに直ちに減額を請求できる。減額請求は売主の帰責事由を要しない点で、損害賠償請求と異なる。
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取引・契約の法務
債務不履行による損害賠償に関する次の記述のうち、改正民法の下で適切でないものはどれか。
取引・契約の法務
契約不適合責任に基づく買主の権利行使の期間に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
請負人の契約不適合責任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 代金減額請求とは何ですか?
A. 契約不適合の程度に応じて、買主が売主に代金の減額を求めること。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。