取引・契約の法務出題頻度 2/3
使用貸借契約
しようたいしゃくけいやく
定義
借主が無償で物を借りて使用収益し、契約終了時にその物を返還する契約。
詳細解説
無償である点が賃貸借との決定的な違いである(民法593条)。友人から無料で本や車を借りる場合などが典型例である。無償ゆえ借主の保護は弱く、借主は通常の必要費を自ら負担し、借主の死亡によって原則として契約は終了する。書面によらない使用貸借では、借主が目的物を受け取るまで貸主は解除できる。返還時期の定めがない場合の終了ルールも出題されやすい。
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取引・契約の法務
贈与契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
賃貸借契約における賃借人の義務に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
取引・契約の法務
消費貸借契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 使用貸借契約とは何ですか?
A. 借主が無償で物を借りて使用収益し、契約終了時にその物を返還する契約。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。