用語辞典の一覧に戻る
取引・契約の法務出題頻度 2/3

使用貸借契約

しようたいしゃくけいやく

定義

借主が無償で物を借りて使用収益し、契約終了時にその物を返還する契約。

詳細解説

無償である点が賃貸借との決定的な違いである(民法593条)。友人から無料で本や車を借りる場合などが典型例である。無償ゆえ借主の保護は弱く、借主は通常の必要費を自ら負担し、借主の死亡によって原則として契約は終了する。書面によらない使用貸借では、借主が目的物を受け取るまで貸主は解除できる。返還時期の定めがない場合の終了ルールも出題されやすい。

「使用貸借契約」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

よくある質問

Q. 使用貸借契約とは何ですか?

A. 借主が無償で物を借りて使用収益し、契約終了時にその物を返還する契約。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

他の用語も見る(全240語)ビジネス実務法務検定3級の問題に挑戦

科目: 取引・契約の法務 · ID: bizhou3-keiyaku-g017