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労働・家族法出題頻度 3/3

解雇権濫用法理

かいこけんらんようほうり

定義

客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当でない解雇は、権利の濫用として無効とする法理。

詳細解説

労働契約法16条に明文化されている。使用者は自由に解雇できるわけではなく、解雇には合理的理由と相当性が必要。整理解雇では人員削減の必要性・解雇回避努力・人選の合理性・手続の妥当性の4要素が考慮される。さらに労働基準法は原則30日前の解雇予告または予告手当の支払いを義務づける(労基法20条)。労働者保護の中核。

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よくある質問

Q. 解雇権濫用法理とは何ですか?

A. 客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当でない解雇は、権利の濫用として無効とする法理。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 労働・家族法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 労働・家族法 · ID: bizhou3-roudou-g001