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労働・家族法出題頻度 2/3

解雇予告

かいこよこく

定義

労働者を解雇する際に少なくとも30日前に予告するか予告手当を支払う制度。

詳細解説

使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならない(労基法20条)。予告日数が不足する分は手当で補える。天災事変等でやむを得ない場合や労働者の責に帰すべき重大事由がある場合は、行政官庁の認定を受けて予告が不要となる。解雇の有効性そのものとは別の手続規制である点に注意。

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よくある質問

Q. 解雇予告とは何ですか?

A. 労働者を解雇する際に少なくとも30日前に予告するか予告手当を支払う制度。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 労働・家族法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 労働・家族法 · ID: bizhou3-roudou-g011