問題
保証人の主たる債務者に対する求償権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1保証人の求償権は、債権者の同意がなければ発生しない
- 2保証人は、弁済額にかかわらず主たる債務者から二倍の額を回収できる
- 3保証人が債務を弁済したときは、原則として主たる債務者に求償することができる
- 4保証人が弁済しても、主たる債務者に対して求償することは一切できない
正解
3. 保証人が債務を弁済したときは、原則として主たる債務者に求償することができる
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解説
保証人が主たる債務者に代わって弁済等をして共同の免責を得たときは、原則として主たる債務者に対し求償することができる(民法459条等)。保証はあくまで主債務者の債務を担保するものであり、最終的な負担は主債務者が負うべきだからである。求償権は法律上当然に発生し、債権者の同意は不要である。求償できる範囲は弁済額や免責額を基礎とするもので、二倍といった過大な回収は認められない。
一問一答
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