問題
差押えを受けた債権を受働債権とする相殺に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相殺は差押えと無関係であり、対抗の可否を論じる余地はない
- 2差押え前に取得した債権による相殺は、差押債権者に対抗することができる
- 3差押え後に取得した債権であっても、常に相殺をもって差押債権者に対抗できる
- 4一度差押えがあると、いかなる相殺も差押債権者に対抗できなくなる
正解
2. 差押え前に取得した債権による相殺は、差押債権者に対抗することができる
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解説
債権が差し押さえられた場合、第三債務者は差押え「前」に取得した反対債権による相殺をもって差押債権者に対抗できる(民法511条1項)。差押え時点で既に相殺の基礎となる債権を持っていた者の相殺への期待を保護する趣旨である。逆に差押え「後」に新たに取得した債権による相殺は原則として対抗できない。取得時期が差押えの前か後かで結論が分かれる点が、債権回収実務で重要となる。
一問一答
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