問題
債権譲渡における異議をとどめない承諾の廃止に関する改正民法の説明として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債務者は、弁済済みの抗弁すら譲受人に主張できない
- 2改正民法では、債務者は譲渡の対抗要件具備時までに譲渡人に主張できた事由を譲受人に対抗できる
- 3改正後も、異議をとどめない承諾により債務者は一切の抗弁を失う
- 4債務者は、譲渡後に生じた事由のみを譲受人に対抗できる
正解
2. 改正民法では、債務者は譲渡の対抗要件具備時までに譲渡人に主張できた事由を譲受人に対抗できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
改正民法は「異議をとどめない承諾」による抗弁喪失の制度を廃止した。現行法では、債務者は対抗要件具備時(通知到達時・承諾時)までに譲渡人に対して生じていた事由(既に弁済した、相殺できる、契約が無効である等)を、譲受人に対しても対抗できる(民法468条1項)。承諾しただけで一切の抗弁を失うことはない。既発生の抗弁を主張できる点が重要で、譲受人は債務者の抗弁が付いた状態で債権を取得する。
一問一答
全400問を繰り返し学習