問題
選択肢
- 1更改により消滅した従前の債務の担保は、当然に新債務へ移転する
- 2更改とは、従前の債務に代えて新たな債務を発生させ、従前の債務を消滅させる契約である
- 3更改をしても、従前の債務はそのまま存続する
- 4更改は、債務の内容を変更できない
正解
2. 更改とは、従前の債務に代えて新たな債務を発生させ、従前の債務を消滅させる契約である
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解説
更改は、給付の内容の重要な変更、債務者の交替、債権者の交替により、従前の債務を消滅させて新たな債務を成立させる契約である(民法513条)。従前の債務は消滅するため、そのまま存続するとする記述は誤りである。債務の内容や当事者を変える点に意義がある。更改では旧債務が消滅するため、旧債務に付いていた担保や保証は原則として消滅し、当然には新債務へ移転しない(ただし質権・抵当権は、更改前の債務の目的の限度で、あらかじめ又は更改と同時にする意思表示により更改後の債務に移すことができ、第三者が設定したものはその承諾を要する。518条。保証を新債務に及ぼすには改めて保証契約を結ぶ必要がある)。債務消滅原因の一つである。
一問一答
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