問題
混同による債権の消滅に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1混同は、債権ではなく物権にのみ生じる
- 2相続によって債権者の地位と債務者の地位が一人に帰属しても混同は生じない
- 3債権と債務が同一人に帰属したときは、その債権は原則として消滅する
- 4債権と債務が同一人に帰属しても、債権は常に存続する
正解
3. 債権と債務が同一人に帰属したときは、その債権は原則として消滅する
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解説
混同とは、債権と債務が同一人に帰属することをいい、この場合その債権は原則として消滅する(民法520条)。たとえば債権者が債務者を相続して両方の地位を兼ねる場合などである。自分が自分に弁済を請求する関係を観念する意味がないためである。ただしその債権が第三者の権利の目的となっているときは消滅しないという例外がある。混同は物権にも債権にも生じる消滅原因であり、債権だけに限られるものでも物権だけに限られるものでもない。
一問一答
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