問題
選択肢
- 1保証人は、主たる債務者の抗弁を一切援用できない
- 2保証人は、主たる債務者が時効を援用しない限り、自ら時効を援用できない
- 3保証人は、主たる債務者の同意がなければ債権者に弁済を拒めない
- 4保証人は、主たる債務者が有する抗弁(弁済・時効等)をもって債権者に対抗できる
正解
4. 保証人は、主たる債務者が有する抗弁(弁済・時効等)をもって債権者に対抗できる
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解説
保証債務には付従性があるため、保証人は主たる債務者が債権者に対して有する抗弁(既に弁済した、消滅時効が完成している等)をもって債権者に対抗できる(民法457条2項)。また、主たる債務者が債権者に対して相殺権・取消権・解除権を有するときは、その行使によって主たる債務者が債務を免れるべき限度で、保証人は債務の履行を拒むことができる(同条3項)。これにより保証人は不当な請求から守られる。主たる債務者が時効を援用していなくても、保証人は自ら主債務の消滅時効を援用して保証債務を免れることができる(保証人も時効の援用権者である。145条)。主債務者の同意がなければ弁済を拒めないとする記述は誤りである。
一問一答
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