問題
債権の弁済の充当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債務者が複数の同種債務を負い弁済が全債務を消滅させるに足りないとき、原則として当事者の合意や指定により充当される
- 2弁済が全債務に足りない場合、債権者が一方的に決めることはおよそ認められない
- 3弁済の充当は、常に元本より先に費用・利息に充てることはできない
- 4充当の順序は、当事者が合意で定めることができない
正解
1. 債務者が複数の同種債務を負い弁済が全債務を消滅させるに足りないとき、原則として当事者の合意や指定により充当される
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解説
同一の債権者に対し同種の数個の債務を負う場合に、弁済が全部を消滅させるのに足りないときは、まず当事者の合意(合意充当)が優先され、合意がなければ弁済者・受領者の指定による指定充当、それもなければ法定充当の順で充当される(民法488条・490条)。一方が指定できる場面もある。費用・利息・元本がある場合は原則として費用→利息→元本の順に充当される(489条)。充当順序は合意で定めることができる。回収額が一部のときの処理として実務上重要である。
一問一答
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