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債権の管理・回収難易度:

ビジネス実務法務検定3級 一問一答債権の管理・回収 第63問

問題

将来債権の譲渡に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか(改正民法による)。

選択肢

  1. 1将来債権の譲渡には、債務者の事前の個別承諾が必須である
  2. 2将来債権の譲渡は、譲渡時に債権額が確定していなければ無効である
  3. 3現に発生していない将来の債権も、譲渡することができる
  4. 4将来発生する債権は、現に発生するまで一切譲渡できない

正解

3. 現に発生していない将来の債権も、譲渡することができる

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解説

改正民法は将来債権の譲渡が可能であることを明文化した(民法466条の6第1項)。すなわち譲渡の時点でまだ発生していない将来の債権(将来の売掛金・賃料等)も有効に譲渡でき、譲受人は発生した債権を当然に取得する。これにより売掛債権を活用した資金調達(債権譲渡担保・ファクタリング)が円滑になる。譲渡時に債務者の個別承諾は必須でなく、債権額が確定している必要もない。実務上重要な改正点である。

一問一答

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