問題
将来債権の譲渡に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか(改正民法による)。
選択肢
- 1将来債権の譲渡には、債務者の事前の個別承諾が必須である
- 2将来債権の譲渡は、譲渡時に債権額が確定していなければ無効である
- 3現に発生していない将来の債権も、譲渡することができる
- 4将来発生する債権は、現に発生するまで一切譲渡できない
正解
3. 現に発生していない将来の債権も、譲渡することができる
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解説
改正民法は将来債権の譲渡が可能であることを明文化した(民法466条の6第1項)。すなわち譲渡の時点でまだ発生していない将来の債権(将来の売掛金・賃料等)も有効に譲渡でき、譲受人は発生した債権を当然に取得する。これにより売掛債権を活用した資金調達(債権譲渡担保・ファクタリング)が円滑になる。譲渡時に債務者の個別承諾は必須でなく、債権額が確定している必要もない。実務上重要な改正点である。
一問一答
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