問題
破産における破産債権の届出・配当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1破産債権者は、届出をしなくても当然に満額の配当を受けられる
- 2一般の破産債権者は、互いに優劣なく常に全額の弁済を受けられる
- 3破産手続では、債権者平等の原則は適用されない
- 4一般の破産債権者は、原則として債権を届け出て、按分による配当を受ける
正解
4. 一般の破産債権者は、原則として債権を届け出て、按分による配当を受ける
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解説
破産手続では、一般の破産債権者は定められた期間内に債権を届け出て調査・確定を経たうえで、破産財団から債権額に応じた按分(割合的)配当を受けるのが原則である(破産法)。届出をしなければ配当に与れないのが通常で、当然に満額弁済されるわけではない。破産財団は通常債権総額に満たないため全額弁済は受けられず、債権者平等の原則のもとで按分される。優先的に回収したいなら担保(別除権)や相殺の活用が要点となる。
一問一答
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