問題
保証人の事前求償権・事後求償権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1委託を受けた保証人であっても、事前求償は一切認められない
- 2委託を受けない保証人も、常に事前求償権を有する
- 3保証人は、弁済をしても事後求償権を持たない
- 4委託を受けた保証人は、弁済後に求償できるほか、一定の場合には弁済前でも事前求償できることがある
正解
4. 委託を受けた保証人は、弁済後に求償できるほか、一定の場合には弁済前でも事前求償できることがある
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解説
主たる債務者の委託を受けた保証人は、弁済等をした後に求償できる事後求償権を有するほか、主債務者が破産手続開始決定を受けて配当に加入しないときや債務が弁済期にあるときなど一定の場合には、弁済前でも事前求償権を行使できる(民法459条・460条)。委託を受けない保証人には原則として事前求償権はなく、事後求償の範囲も委託保証人より制限される。保証人は弁済すれば当然に事後求償権を持つ。求償の仕組みの応用論点である。
一問一答
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