問題
選択肢
- 1委託を受けた保証人であっても、事前求償は一切認められない
- 2委託を受けない保証人も、常に事前求償権を有する
- 3保証人は、弁済をしても事後求償権を持たない
- 4委託を受けた保証人は、弁済後に求償できるほか、一定の場合には弁済前でも事前求償できることがある
正解
4. 委託を受けた保証人は、弁済後に求償できるほか、一定の場合には弁済前でも事前求償できることがある
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解説
主たる債務者の委託を受けた保証人は、弁済等をした後に求償できる事後求償権を有するほか、主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ債権者がその破産財団の配当に加入しないときや、債務が弁済期にあるときなど一定の場合には、弁済前でも事前求償権を行使できる(民法459条・460条)。委託を受けない保証人には事前求償権はなく(460条は委託を受けた保証人に限る)、事後求償の範囲も委託保証人より制限される。保証人は弁済すれば当然に事後求償権を持つ。求償の仕組みの応用論点である。
一問一答
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