問題
C社はD社の金融機関からの借入金について連帯保証人となった。保証に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1保証契約は口頭の合意のみで有効に成立し、書面の作成は効力要件ではない。
- 2連帯保証人は、債権者から請求を受けたとき、まず主たる債務者に催告すべき旨を主張する催告の抗弁権を有する。
- 3連帯保証人は、主たる債務者に弁済の資力がありかつ執行が容易であることを証明しても、検索の抗弁権を行使できない。
- 4連帯保証人が複数いる場合、各連帯保証人は債務額を頭数で分けた額についてのみ責任を負う(分別の利益がある)。
正解
3. 連帯保証人は、主たる債務者に弁済の資力がありかつ執行が容易であることを証明しても、検索の抗弁権を行使できない。
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解説
最も適切なのは③。連帯保証人は通常の保証人と異なり、催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益のいずれも有しない(民法454条)。したがって主債務者に資力・執行容易性があることを証明しても検索の抗弁はできず、③は正しい。①は誤りで、保証契約は改正民法上、書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じない要式契約である(民法446条2項・3項)。②は誤りで、連帯保証人には催告の抗弁権がない。④も誤りで、連帯保証人には分別の利益がなく、各自が全額について責任を負う。よって③が正解である。
一問一答
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