問題
AはBに対する売掛金債権を、Cに譲渡した。改正民法の債権譲渡を前提とした次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1当事者間で債権譲渡禁止特約がある場合、これに違反してなされた譲渡は常に無効である。
- 2債権譲渡を債務者Bに対抗するには、譲渡人Aからの通知又はBの承諾が必要である。
- 3債権は、その性質上譲渡を許さないものであっても、当事者の合意があれば自由に譲渡できる。
- 4債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するための要件は、口頭による通知で足りる。
正解
2. 債権譲渡を債務者Bに対抗するには、譲渡人Aからの通知又はBの承諾が必要である。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
債権譲渡を債務者に対抗するには、譲渡人から債務者への通知又は債務者の承諾が必要である(民法467条1項)。よって②が正しい。①は誤りで、改正民法は譲渡制限特約に反する譲渡も原則として有効とした上で、債務者保護の規律を別途設けた(466条2項)。旧法のように特約違反で当然無効とはならない。③も誤りで、性質上譲渡を許さない債権(例えば特定の人に給付させることに意味がある債権)は当事者が合意しても譲渡できない(466条1項ただし書)。④も誤りで、債務者以外の第三者に対抗するには確定日付のある証書による通知・承諾が必要である(467条2項)。対抗要件の区別が要点である。
一問一答
全400問を繰り返し学習