問題
次のア〜エの記述のうち、弁済および債務の消滅に関して適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 弁済をするについて正当な利益を有する第三者は、債務者の意思に反しても弁済をすることができる。 イ. 債権者が弁済を受領した場合、弁済者は受取証書(領収書)の交付を請求することができる。 ウ. 弁済の提供をしても、債権者がこれを受領しなければ、債務者は債務不履行の責任を免れることはできない。 エ. 債務の本旨に従った弁済の提供があった時から、債務者はいかなる場合も遅延損害金を支払い続けなければならない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・エ
- 4ウ・エ
正解
4. ウ・エ
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解説
アは正しく、弁済について正当な利益を有する第三者(物上保証人・後順位担保権者等)は債務者の意思に反しても弁済できる(民法474条2項の反対解釈)。イも正しく、弁済者は弁済と引換えに受取証書の交付を請求できる(486条)。ウは誤りで、債務者が弁済の提供をすれば、債権者が受領しなくても債務不履行(履行遅滞)の責任を免れる(492条)。エも誤りで、債務の本旨に従った弁済の提供があった時以後は、債務者は遅延損害金などの不履行責任を負わない。受領遅滞の効果として債務者は責任を免れるのが原則である。よって適切でないものはウ・エである。弁済の提供の効果を正確に理解する。
一問一答
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