問題
次のア〜エの記述のうち、労働基準法に関して適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 使用者は、労働者に対して、原則として1週間に40時間、1日に8時間を超えて労働させてはならない。 イ. 使用者が法定労働時間を超えて労働させるには、いわゆる三六協定の締結・届出など所定の手続が必要である。 ウ. 労働基準法の基準に達しない労働条件を定める労働契約であっても、当事者が合意していれば全部有効である。 エ. 使用者は、労働者を解雇する場合、理由のいかんを問わず予告も予告手当の支払も一切不要である。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
1. ア・イ
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解説
アは正しく、法定労働時間は原則1週40時間・1日8時間である(労働基準法32条)。イも正しく、これを超えて時間外・休日労働をさせるには労使協定(三六協定)の締結と労働基準監督署への届出が必要である(36条)。ウは誤りで、労基法の基準に達しない労働条件を定める契約はその部分が無効となり、無効部分は労基法の基準による(13条)。当事者が合意しても下回ることはできない強行法規である。エも誤りで、使用者が労働者を解雇する場合は原則として30日前の予告又は30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払を要する(20条)。よって適切なものはア・イである。労基法の強行的・直律的効力を理解する。
一問一答
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