問題
従業員Aが業務遂行中の不注意により、第三者Bに損害を与えた。使用者であるC社の責任(使用者責任)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1使用者C社は、被用者Aの選任・監督について相当の注意をしていたかどうかにかかわらず、一切免責されない。
- 2事業の執行についてAが第三者Bに損害を与えた場合、使用者C社も原則としてBに対し損害賠償責任を負う。
- 3使用者責任が成立する場合、被用者A自身は不法行為責任を負わず、C社のみが責任を負う。
- 4使用者C社がBに賠償した場合でも、C社は被用者Aに対して求償することは一切できない。
正解
2. 事業の執行についてAが第三者Bに損害を与えた場合、使用者C社も原則としてBに対し損害賠償責任を負う。
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解説
使用者責任は、被用者が事業の執行について第三者に損害を加えた場合に、使用者もその損害を賠償する責任を負う制度である(民法715条1項)。報償責任の考え方に基づき、②が正しい。①は誤りで、使用者が被用者の選任・監督について相当の注意をしたとき等は免責されうる(715条1項ただし書。もっとも実務上は容易に認められない)。③も誤りで、被用者A自身の不法行為責任(709条)も成立し、被害者は使用者・被用者双方に請求できる。④も誤りで、使用者が賠償したときは信義則上相当な範囲で被用者に求償できる(715条3項)。使用者責任と被用者個人責任の関係を整理する。
一問一答
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