問題
AはBに対して有する貸金債権について、時効の完成を阻止したいと考えている。時効の完成猶予・更新に関する次の記述のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1Aが裁判上の請求をして確定判決により権利が確定すると、時効は更新され、新たに進行を始める。
- 2Aが内容証明郵便で支払を催告すれば、それだけで時効は更新され、新たに進行を始める。
- 3BがAに対して債務の存在を承認しても、時効の進行には何ら影響しない。
- 4裁判上の請求をしている間も、時効はそのまま進行し続け、完成が猶予されることはない。
正解
1. Aが裁判上の請求をして確定判決により権利が確定すると、時効は更新され、新たに進行を始める。
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解説
①が最も適切。裁判上の請求をして確定判決等により権利が確定すると時効は「更新」され、それまでの経過期間がリセットされて新たに時効が進行する(民法147条2項)。②は誤りで、催告は時効の「完成猶予」事由にすぎず、催告から6か月間完成が猶予されるだけで「更新」までは生じない。猶予期間中に裁判上の請求等をしなければ時効は完成してしまう。③は誤りで、債務者の承認は時効の更新事由であり(152条)、承認があれば時効は更新される。④も誤りで、裁判上の請求がある間は時効の完成が猶予される(147条1項)。改正で「中断・停止」が「更新・完成猶予」へ再整理された点と、催告は猶予にとどまる点が重要である。
一問一答
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