問題
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
3. イ・ウ
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解説
イは適切で、互いに同種の債務を負担し双方が弁済期にあるとき(相殺適状)、各当事者は対当額で相殺できる(民法505条1項)。ウも適切で、受領権者(債権者など)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者(例えば預金通帳と届出印を持参した者。改正前の民法では「債権の準占有者」と呼ばれた)に善意・無過失で弁済した場合、その弁済は有効となり債務者は保護される(478条)。アは誤りで、弁済は原則として第三者もすることができ(474条)、正当な利益を有する第三者は債務者の意思に反しても弁済できる。エも誤りで、相殺は一方的な意思表示(単独行為)によってでき、相手方の承諾は不要である(506条1項)。弁済の主体・受領権者の外観法理・相殺の方法を正確に理解することが債権回収実務上重要である。よって正解はイ・ウ。
一問一答
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