問題
弁済および相殺に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 債務の弁済は、原則として債務者本人でなければすることができず、第三者が弁済することは一切できない。 イ. 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担し、双方の債務が弁済期にあるとき、各債務者は対当額について相殺することができる。 ウ. 受領権者としての外観を有する者に対して善意・無過失でした弁済は、有効な弁済となる。 エ. 相殺は、相手方の承諾がなければ効力を生じない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
3. イ・ウ
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解説
イは適切で、互いに同種の債務を負担し双方が弁済期にあるとき(相殺適状)、各当事者は対当額で相殺できる(民法505条1項)。ウも適切で、受領権者としての外観を有する者(債権の準占有者など)に善意・無過失で弁済した場合、その弁済は有効となり債務者は保護される(478条)。アは誤りで、弁済は原則として第三者もすることができ(474条)、正当な利益を有する第三者は債務者の意思に反しても弁済できる。エも誤りで、相殺は一方的な意思表示(単独行為)によってでき、相手方の承諾は不要である(506条1項)。弁済の主体・受領権者の外観法理・相殺の方法を正確に理解することが債権回収実務上重要である。よって正解はイ・ウ。
一問一答
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