問題
債権者Aは、債務者Bが自己の資力を減少させる行為をしているため、これに対処したいと考えている。債権者代位権および詐害行為取消権に関する次の記述のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1Aは、自己の債権を保全するため必要があるとき、原則としてBに属する権利(被代位権利)を代位行使することができる。
- 2債権者代位権は、被保全債権の弁済期が到来する前であれば、保存行為であるか否かを問わず常に行使できる。
- 3詐害行為取消権は、債務者の行為であれば、第三者(受益者)が善意であっても常に行使できる。
- 4詐害行為取消権は、裁判外で相手方に通知するだけで行使することができる。
正解
1. Aは、自己の債権を保全するため必要があるとき、原則としてBに属する権利(被代位権利)を代位行使することができる。
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解説
①が最も適切。債権者は自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利を代位行使できる(債権者代位権、民法423条)。②は誤りで、債権者代位権は被保全債権の期限が到来していなければ原則行使できず、例外的に保存行為に限り期限前でも行使できる(423条2項)。③は誤りで、詐害行為取消権は受益者が債権者を害することを知らなかった(善意)場合には行使できない(424条1項ただし書)。④も誤りで、詐害行為取消権は必ず裁判所に請求して行う「裁判上の権利」であり、裁判外の通知だけでは行使できない(424条柱書)。責任財産保全のための両制度の要件と行使方法を正確に区別することが重要である。
一問一答
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