問題
選択肢
- 1ア・エ
- 2ア・ウ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
正解
2. ア・ウ
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解説
アは適切で、債権は性質上譲渡を許さないものを除き自由に譲渡できるのが原則である(民法466条1項)。ウも適切で、債権譲渡を債務者に対抗するには譲渡人から債務者への通知または債務者の承諾を要する(467条1項)。イは誤りで、改正民法では譲渡制限特約があっても債権譲渡自体は有効であり、特約に反する譲渡も効力を妨げられない(466条2項)。ただし債務者は悪意・重過失の譲受人に対し履行を拒める(同条3項)。なお、預貯金債権は例外で、譲渡制限の意思表示を悪意・重過失の譲受人に対抗できる(466条の5第1項)。エも誤りで、債務者以外の第三者に対抗するには「確定日付のある証書」による通知または承諾が必要であり(467条2項)、口頭では足りない。債権譲渡の自由・対抗要件(債務者対抗と第三者対抗の違い)を正確に押さえることが重要である。よって正解はア・ウ。
一問一答
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