問題
取引先Bが倒産し、債権者Aがその財産から債権を回収する場面に関する次の記述のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1抵当権などの担保権を有する債権者は、破産手続によらずに目的物から優先弁済を受けられる別除権を有する。
- 2担保を有しない一般債権者は、他の一般債権者に優先して全額の弁済を受けることができる。
- 3破産手続が開始されると、抵当権を有する債権者の担保権も当然に消滅する。
- 4法人が破産すると、その代表者個人が会社の債務を当然に全額負担する。
正解
1. 抵当権などの担保権を有する債権者は、破産手続によらずに目的物から優先弁済を受けられる別除権を有する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
①が最も適切。抵当権・質権などの担保権者は、破産手続によらずに担保目的物から優先的に弁済を受けることができ、これを別除権という。②は誤りで、担保を持たない一般債権者は債権額に応じて按分弁済(債権者平等の原則)を受けるにとどまり、他の一般債権者に優先して全額回収できるわけではない。③は誤りで、破産手続が開始されても抵当権が当然に消滅するわけではなく、別除権として行使できる。④も誤りで、法人と個人は別人格であり(法人格の独立)、法人の債務を代表者個人が当然に負うことはない(連帯保証等をしていれば別)。担保の有無による回収力の差と債権者平等原則を理解することが回収実務上重要である。
一問一答
全400問を繰り返し学習