問題
労働契約・労働基準法に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となり、無効となった部分は労働基準法の基準による。 イ. 使用者は、労働者の国籍・信条・社会的身分を理由として、賃金・労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをしてはならない。 ウ. 使用者は、労働者を解雇する場合、いかなる理由であっても予告や予告手当を要せず即時に解雇できる。 エ. 賃金は、労働者の同意があれば現物で支給してもよく、通貨で支払う必要はない。
選択肢
- 1イ・ウ
- 2ア・イ
- 3ア・エ
- 4ウ・エ
正解
2. ア・イ
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解説
アは正しい。労基法の基準に達しない労働条件は無効となり、その部分は労基法の定める基準による(労働基準法13条)。イも正しく、国籍・信条・社会的身分を理由とする労働条件の差別的取扱いは禁止される(同3条、均等待遇)。ウは誤りで、解雇には原則として30日前の予告または予告手当が必要であり(同20条)、客観的合理性を欠く解雇は権利濫用として無効となる(労働契約法16条)。エも誤りで、賃金は通貨で直接全額を支払うのが原則である(賃金支払の原則、労働基準法24条)。よって適切なのはア・イであり、正解は②。
一問一答
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