問題
相続に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1被相続人に配偶者と子がいる場合、配偶者と子がともに相続人となり、子が複数いるときは原則として等しい割合で相続する
- 2相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であっても、相続を放棄することはできない
- 3遺言は、いったん作成すると撤回することができず、後に作成した遺言があっても効力を生じない
- 4兄弟姉妹を含むすべての法定相続人には、遺留分が認められている
正解
1. 被相続人に配偶者と子がいる場合、配偶者と子がともに相続人となり、子が複数いるときは原則として等しい割合で相続する
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解説
①が正しい。配偶者は常に相続人となり、子がいれば子と配偶者が相続人となる。同順位の子が複数いる場合は原則として均等の割合で相続する(民法887条・900条4号)。②は誤りで、相続人は自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に放棄・限定承認ができる(同915条1項)。③も誤りで、遺言者はいつでも遺言を撤回でき、前の遺言と後の遺言が抵触する部分は後の遺言で撤回したものとみなされる(同1022条・1023条)。④も誤りで、兄弟姉妹には遺留分が認められていない(同1042条)。正解は①。
一問一答
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