問題
婚姻および親族に関する次の記述のうち、最も適切なものを①〜④の中から1つ選びなさい。
選択肢
- 1婚姻は、当事者双方および成年の証人2人以上が署名した書面を届け出ることによって、その効力を生じる。
- 2婚姻をすることができる年齢は、男性は18歳、女性は16歳と定められている。
- 3夫婦の一方が婚姻前から有していた財産は、婚姻によって当然に夫婦の共有財産となる。
- 4直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務を一切負わない。
正解
1. 婚姻は、当事者双方および成年の証人2人以上が署名した書面を届け出ることによって、その効力を生じる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は①。婚姻は、当事者双方と成年の証人2人以上が署名した書面による届出(婚姻届の受理)によって効力を生じる届出婚主義をとる。②は不適切で、改正により婚姻年齢は男女とも18歳に統一された。③は不適切で、夫婦の一方が婚姻前から有する財産や婚姻中に自己の名で得た財産はその者の特有財産であり、当然に共有とはならない(夫婦別産制)。④は不適切で、直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養義務を負う。よって正解は①。
一問一答
全400問を繰り返し学習