問題
転換社債型新株予約権付社債(一括法、帳簿価額¥10,000,000)について、全部が株式に転換された。会社法規定の最低額を資本金とする。
選択肢
- 1(借) 社債 10,000,000 / (貸) 資本金 10,000,000
- 2(借) 社債 9,400,000, 新株予約権 600,000 / (貸) 資本金 5,000,000, 資本準備金 5,000,000
- 3(借) 社債 10,000,000 / (貸) 資本金 5,000,000, 資本準備金 5,000,000
- 4(借) 当座預金 10,000,000 / (貸) 資本金 5,000,000, 資本準備金 5,000,000
正解
3. (借) 社債 10,000,000 / (貸) 資本金 5,000,000, 資本準備金 5,000,000
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解説
一括法で処理している転換社債型新株予約権付社債が全部転換されたケースである。一括法では発行時に社債と新株予約権を区分せず全額を社債として計上しているため、新株予約権勘定は存在しない。したがって転換時には、社債の帳簿価額¥10,000,000の全額をそのまま資本へ振り替える。会社法に従い最低額を資本金とすると、¥10,000,000×2分の1=¥5,000,000を資本金、残り¥5,000,000を資本準備金とする。仕訳は社債¥10,000,000を借方に、資本金¥5,000,000と資本準備金¥5,000,000を貸方とする。区分法であれば社債部分と新株予約権部分を別々に取り崩すが、一括法ではそもそも区分がないため社債一本を取り崩す点が違いである。誤りやすいのは、存在しない新株予約権を区分法の感覚で計上してしまう点や、転換社債型なのに当座預金を受け取る仕訳にしてしまう点である。転換は代用払込であり現金は動かないこと、一括法では振り替える原資が社債の帳簿価額そのものであることを押さえたい。
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