問題
転換社債型新株予約権付社債(区分法)について、新株予約権(帳簿価額¥500,000)が行使され、これに対応する社債(帳簿価額¥9,500,000)が株式に転換された。会社法規定の最低額を資本金とする。
選択肢
- 1(借) 当座預金 9,500,000, 新株予約権 500,000 / (貸) 資本金 10,000,000
- 2(借) 社債 9,500,000 / (貸) 資本金 9,500,000
- 3(借) 社債 10,000,000 / (貸) 資本金 5,000,000, 資本準備金 5,000,000
- 4(借) 社債 9,500,000, 新株予約権 500,000 / (貸) 資本金 5,000,000, 資本準備金 5,000,000
正解
4. (借) 社債 9,500,000, 新株予約権 500,000 / (貸) 資本金 5,000,000, 資本準備金 5,000,000
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解説
転換社債型新株予約権付社債は、権利行使に際して新たに金銭を払い込むのではなく、保有する社債そのものを払込みに充てる代用払込が予定された証券である。区分法で処理しているため、権利行使時には新株予約権¥500,000を取り崩すとともに、対応する社債¥9,500,000が消滅し、両者の合計¥10,000,000が資本に振り替えられる。会社法に従い最低額を資本金とすると、¥10,000,000×2分の1=¥5,000,000を資本金、残り¥5,000,000を資本準備金とする。仕訳は社債¥9,500,000と新株予約権¥500,000を借方に、資本金¥5,000,000と資本準備金¥5,000,000を貸方とする。最大の注意点は、当座預金など現金が一切動かないことである。非転換社債型のように別途金銭を払い込むのではなく社債が消える点が代用払込の本質で、借方に当座預金を立てるのは誤りである。社債を消すか現金を受け取るか、転換社債型か非転換型かを見分ける力が、1級の権利行使処理で問われる重要論点となる。
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