問題
当期に計上した貸倒引当金¥500,000のうち、税務上損金不算入となった金額は¥500,000であった。法定実効税率30%として税効果会計の仕訳を行う。
選択肢
- 1(借) 法人税等調整額 150,000 / (貸) 繰延税金資産 150,000
- 2(借) 繰延税金資産 150,000 / (貸) 法人税等調整額 150,000
- 3(借) 繰延税金負債 150,000 / (貸) 法人税等調整額 150,000
- 4(借) 貸倒引当金 150,000 / (貸) 繰延税金資産 150,000
正解
2. (借) 繰延税金資産 150,000 / (貸) 法人税等調整額 150,000
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解説
結論として貸倒引当金繰入の損金不算入額は将来減算一時差異となり、¥500,000×30%=¥150,000の繰延税金資産を計上し法人税等調整額(貸方)で税金費用を減額する。会計上は当期に貸倒引当金繰入を費用計上するが、税務上は損金算入が認められず課税所得が会計利益より大きくなる。この差は将来、実際に貸倒れが確定した時点で損金算入され課税所得を減らすため、将来減算一時差異に該当する。繰延税金資産はこの将来の税負担軽減を当期に資産として先取りするものである。誤りやすい点は、損金不算入額¥500,000を直接資産計上してしまうことで、正しくは税率を乗じた税額相当¥150,000を計上する。なお貸倒引当金は一時差異だが、交際費の損金不算入のように将来も解消しないものは永久差異で税効果の対象外となる点と区別する。
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