問題
減価償却について、会計上の減価償却費¥1,000,000に対し、税務上の償却限度額は¥700,000であった。償却超過額に対し税効果会計を適用する。法定実効税率30%。
選択肢
- 1(借) 法人税等調整額 90,000 / (貸) 繰延税金資産 90,000
- 2(借) 繰延税金資産 300,000 / (貸) 法人税等調整額 300,000
- 3(借) 法人税等調整額 210,000 / (貸) 繰延税金負債 210,000
- 4(借) 繰延税金資産 90,000 / (貸) 法人税等調整額 90,000
正解
4. (借) 繰延税金資産 90,000 / (貸) 法人税等調整額 90,000
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解説
結論として減価償却超過額=¥1,000,000−¥700,000=¥300,000は将来減算一時差異であり、¥300,000×30%=¥90,000の繰延税金資産を計上する。会計上は耐用年数等に基づき¥1,000,000を償却するが、税務上は償却限度額¥700,000までしか損金算入できず、超過額¥300,000は当期の損金として認められない。この超過分は将来、税務上の未償却残高が会計上より大きく残るため後の年度で損金算入され課税所得を減らす。したがって将来減算一時差異となり繰延税金資産を計上する。相手科目は法人税等調整額の貸方である。理論的には、会計と税務で償却ペースが異なることによる期間帰属のズレであり、資産の全耐用年数を通じれば償却累計額は一致する典型的な一時差異である。誤りやすい点は限度額¥700,000を差異と誤認することで、差異はあくまで超過額¥300,000に税率を乗じた額である。
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